top of page

NPO法人にじのはしファンド

プライバシーポリシー

(1)個⼈情報保護⽅針

NPO 法⼈にじのはしファンド(以下「この法⼈」といいます。)は、個⼈情報を正しく扱うことがこの法⼈の重要な責務であると認識し、個⼈情報の取扱いについて、個⼈情報保護⽅針(以下、「本⽅針」といいます。)を定め、個⼈情報の保護に関する法律その他の関係法令とともに、これを遵守します。

 

(2) 個⼈情報の取得

この法⼈は、個⼈情報を、利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適切な⼿段により取得します。

 

(3) 個⼈情報の利⽤⽬的

この法⼈が取得した個⼈情報は、以下の利⽤⽬的の範囲内で業務の遂⾏上必要な限りにおいて個⼈情報を利⽤します。


 1.この法⼈の正会員、サポーター会員、寄付者に関する個⼈情報の利⽤⽬的

  • 領収証、お礼状等を発⾏するため

  • 領収証、お礼状、総会招集通知、ニュースレター、イベント案内等各種お知らせ等の送付・配信のため

  • ニュースレターやフェイスブック等への掲載等広報に関する情報発信のため

  • 会員や寄付者の管理業務における事務連絡のため

  • 前各号に付随関連する業務のため

  • 上記各利⽤⽬的を達成するために必要な限度で後記4 に定める第三者への提供

 

 2. この法⼈が経済的に⽀援する⻘年・⻘少年及びその親族や関係者に関する個⼈情報の利⽤⽬的

  • ⻘年・⻘少年の経済的⽀援事業の申請⼿続のため

  • 経済的⽀援実施および報告のため県庁への連絡のため

  • 国、県、市町村、その他関係機関への照会、協⼒要請、等⻘年・⻘少年⽀援のための関係機関との連絡のため

  • ⻘年・⻘少年の経済⽀援における各種申請⾏為のため

  • 上記各利⽤⽬的を達成するために必要な限度で後記4 に定める第三者への提供

  • 前各号に付随関連する業務のため

 

 3.この法⼈が運営する⼦どもの居場所に訪問する児童及びその親族や関係者に関する個⼈情報の利⽤⽬的

  • 国、県、市町村、児童相談所、その他関係機関への照会、協⼒要請、等児童⽀援のための関係機関との連絡のため

  • 児童の⽀援活動のため

  • 上記各利⽤⽬的を達成するために必要な限度で後記4 に定める第三者への提供

  • 前各号に付随関連する業務のため

 

(4) 個⼈情報の第三者提供

この法⼈は、本⼈の同意を得た場合、または法令に基づき開⽰を求められた場合その他法律上認められている場合、以下の場合を除き、個⼈情報を第三者に提供しません。

この法⼈において個⼈情報の第三者提供をする場合は以下のとおりです。
また、本⼈の同意を得た場合においても、本⼈またはその代理⼈から第三者への提供を停⽌するよう求めがあった場合には遅滞なく対応します。

 

提供する第三者

  • この法⼈が運営する⼦どもの居場所に通う児童の学校

  • この法⼈が⽀援する⻘年・⻘少年が通う学校または滞在する施設

  • この法⼈でボランティアとして活動している者

  • 国、県、市町村等の関係機関

  • ⼀般社団法⼈あるおよび社会福祉協会を含む⻘少年・⻘年および児童をサポートする施設・関連機関

 

提供⽬的

  • ⻘年・⻘少年および児童に対する適切な対応のため

  • ⻘年・⻘少年を経済的に⽀援することを効率的かつ効果的に⾏うため

 

第三者に提供される個⼈情報

  • ⽒名・⽣年⽉⽇・連絡先その他必要な情報

 

第三者への提供の⼿段または⽅法

  • ⼝頭、メール⼜は書⾯

 

(5) 個⼈情報の管理

この法⼈は、取扱う個⼈情報の漏洩、滅失または毀損等を防⽌するため、定期的な管理状況の点検等、必要かつ適切な措置を実施し、個⼈情報を適切に管理します。
また、個⼈情報の取扱いに関し、従業者に対して適切な監督を⾏うとともに、個⼈情報の取扱いを委託する場合には、委託先が個⼈情報を適切に管理するよう監督します。

 

(6) 個⼈情報の開⽰、訂正、削除、利⽤停⽌等の請求

この法⼈は、保有する個⼈情報について、本⼈またはその代理⼈から個⼈情報保護法に基づく開⽰、訂正、削除、利⽤停⽌等の請求があった場合には、個⼈情報保護法の定めに従い遅滞なく対応します。

 

(7) 個⼈情報保護⽅針の⾒直し

この法⼈は、個⼈情報の適正な管理・保護のため、必要に応じて適宜本⽅針を改訂します。

 

(8) 個⼈情報取扱事業者の名称・問い合わせ先

法⼈名 NPO法⼈にじのはしファンド
住所 〒902-0062 沖縄県那覇市松川275−4 ディファイ南⻄102
電話番号 098-851-9990(⽉−⾦ 11:00〜18:00)
代表者⽒名 安川 靖久

 

(9)この規程の改廃は、理事会の決議を経て⾏う。


附則
この規程は、令和7年11 ⽉16 ⽇から施⾏する。(令和7年11 ⽉15 ⽇理事会決議)

bottom of page